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労働組合法第27条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(公益委員の忌避)

第27条の3
  1. 公益委員について審査の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
  2. 当事者は、事件について労働委員会に対し書面又は口頭をもって陳述した後は、公益委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条の2
(公益委員の除斥)
労働組合法
第4章 労働委員会
第2節 不当労働行為事件の審査の手続
次条:
第27条の4
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
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