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労働組合法第27条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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(除斥又は忌避の申立てについての決定)

第27条の4
  1. 除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
  2. 除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
  3. 第1項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条の3
(公益委員の忌避)
労働組合法
第4章 労働委員会
第2節 不当労働行為事件の審査の手続
次条:
第27条の5
(審査の手続の中止)
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