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労働組合法第28条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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【虚偽陳述に対する罰則】

第28条の2
第27条の8第1項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯

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2022年刑法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第27条の26
【救済命令違反に対する罰則】
労働組合法
第5章 罰則
次条:
労働組合法第29条
【守秘義務違反に対する罰則】
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