労働組合法第28条の2

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

第28条の2
第27条の8第1項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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