出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>労働組合法
【虚偽陳述に対する罰則】
- 第28条の2
- 第27条の8第1項(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の拘禁刑に処する。
2022年刑法改正により、以下のとおり改正。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
このページ「
労働組合法第28条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。