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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
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労働組合法
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条文
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]
第28条
救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
行政処分取消請求
(最高裁判例 昭和37年10月9日)
労働組合法7条
,
労働組合法27条
4項,労働組合法28条,
労働組合法32条
,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
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労働組合法第28条
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労働組合法