労働組合法第28条

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

第28条
救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の禁錮若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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