コンテンツにスキップ

労働組合法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

[編集]

【救済命令違反に対する罰則】

第28条
救済命令等の全部又は一部が確定判決によって支持された場合において、その違反があったときは、その行為をした者は、1年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

改正経緯

[編集]

2022年刑法改正により、以下のとおり改正。

(改正前)禁錮
(改正後)拘禁刑

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]
  1. 行政処分取消請求(最高裁判例 昭和37年10月9日)労働組合法7条労働組合法27条4項,労働組合法28条,労働組合法32条,労働組合法27条1項,労働組合法27条3項,中央労働委員会規則40条,中央労働委員会規則43条2項
    1. 将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令の適否
      成否未定の将来の不当労働行為を事前に禁止する救済命令であつても、当該不当労働行為がさきになされた不当労働行為と同種若しくは類似のものであつて、審問終結当時その発生のおそれがあると認められる場合には、違法でないと解するのが相当である。
    2. 労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明の程度
      労働委員会が将来の不当労働行為を禁止する場合における当該不当労働行為の証明は、審問終結当時を客観的にその発生のおそれのあることの証明をもつて足るものと解すべきである。

前条:
労働組合法第27条の26
(不服申立ての制限)
労働組合法
第5章 罰則
次条:
労働組合法第28条の2
【虚偽陳述に対する罰則】
このページ「労働組合法第28条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。