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労働組合法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法

条文

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【労働委員会の臨検・検査妨害に対する罰則】

第30条
第22条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働組合法第29条
【守秘義務違反に対する罰則】
労働組合法
第5章 罰則
次条:
労働組合法第31条
【両罰規定】
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