労働組合法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

第30条
第22条の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは帳簿書類の提出をせず、又は同条の規定に違反して出頭をせず、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、30万円以下の罰金に処する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

このページ「労働組合法第30条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。