労働組合法第31条

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コンメンタール労働組合法)(

条文[編集]

第31条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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