コンテンツにスキップ

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法労働法個別的労働関係法労働市場法労働者派遣法

条文

[編集]

(目的)

第1条  
この法律は、職業安定法(昭和22年法律第141号)と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
-
労働者派遣法
第1章 総則
次条:
第2条
(用語の意義)
このページ「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。