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労働者災害補償保険法施行規則第17条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(葬祭料の額)

第17条
  1. 葬祭料の額は、31万5千円に給付基礎日額法第8条第1項の算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に当該葬祭料を支給すべき事由が生じた場合にあつては、当該葬祭料を法第16条の6第1項第1号の遺族補償一時金とみなして法第8条の4の規定を適用したときに得られる給付基礎日額に相当する額。以下この条において同じ。)の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第16条
(遺族補償一時金の請求)
労働者災害補償保険法施行規則
第3章 保険給付
第2節 業務災害に関する保険給付
次条:
第17条の2
(葬祭料の請求)
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