労働者災害補償保険法施行規則
表示
法学>社会法>労働者災害補償保険法>労働者災害補償保険法施行令>労働者災害補償保険法施行規則
労働者災害補償保険法施行規則(最終改正:平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七八号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第3条)
[編集]第2章 削除 (第4条~第5条)
[編集]第3章 保険給付
[編集]第1節 通則 (第6条~第11条の3)
[編集]- 第6条(法第7条第2項第二号 の厚生労働省令で定める就業の場所)
- 第7条(法第7条第2項第三号 の厚生労働省令で定める要件)
- 第8条(日常生活上必要な行為)
- 第9条(給付基礎日額の特例)
- 第9条の2(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
- 第9条の3(年齢階層)
- 第9条の4(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
- 第9条の5(年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)
- 第10条(未支給の保険給付)
- 第10条の2(過誤払による返還金債権への充当)
- 第11条(療養の給付の方法等)
- 第11条の2(療養の費用を支給する場合)
- 第11条の3(二次健康診断等給付の方法等)
第2節 業務災害に関する保険給付 (第12条~第18条の3の5)
[編集]- 第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)
- 第12条の2(療養補償給付たる療養の費用の請求)
- 第12条の3(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)
- 第12条の4(休業補償給付を行わない場合)
- 第13条(休業補償給付の請求)
- 第14条(障害等級等)
- 第14条の2(障害補償給付の請求)
- 第14条の3(障害補償給付の変更)
- 第14条の4(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
- 第15条(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
- 第15条の2(遺族補償年金の請求)
- 第15条の3
- 第15条の4
- 第15条の5(請求等についての代表者)
- 第15条の6(所在不明による支給停止の申請)
- 第15条の7(所在不明による支給停止の解除の申請)
- 第16条(遺族補償一時金の請求)
- 第17条(葬祭料の額)
- 第17条の2(葬祭料の請求)
- 第18条(傷病等級)
- 第18条の2(傷病補償年金の支給の決定等)
- 第18条の3(傷病補償年金の変更)
- 第18条の3の2(介護補償給付に係る障害の程度)
- 第18条の3の3(法第12条の8第4項第二号 の厚生労働大臣が定める施設)
- 第18条の3の4(介護補償給付の額)
- 第18条の3の5(介護補償給付の請求)
第3節 通勤災害に関する保険給付 (第18条の4~第18条の19)
[編集]- 第18条の4(通勤による疾病の範囲)
- 第18条の5(療養給付たる療養の給付の請求)
- 第18条の6(療養給付たる療養の費用の請求)
- 第18条の6の2(休業給付を行わない場合)
- 第18条の7(休業給付の請求)
- 第18条の8(障害給付の請求等)
- 第18条の9(遺族年金の請求等)
- 第18条の10(遺族一時金の請求)
- 第18条の11(葬祭給付の額)
- 第18条の12(葬祭給付の請求)
- 第18条の13(傷病年金)
- 第18条の14(介護給付の額)
- 第18条の15(介護給付の請求)
- 第18条の16(二次健康診断等給付に係る検査)
- 第18条の17(二次健康診断の結果の提出)
- 第18条の18(二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
- 第18条の19(二次健康診断等給付の請求)
第4節 保険給付に関する通知、届出等 (第19条~第42条)
[編集]- 第19条(保険給付に関する処分の通知等)
- 第19条の2(休業補償給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
- 第20条(年金証書)
- 第20条の2
- 第20条の3
- 第21条(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
- 第21条の2(年金たる保険給付の受給権者の届出)
- 第21条の3(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
- 第22条(第三者の行為による災害についての届出)
- 第23条(事業主の助力等)
- 第23条の2(事業主の意見申出)
- 第24条(法第29条第1項第三号 に掲げる事業)
- 第25条(労働時間等設定改善推進助成金)
- 第26条(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
- 第27条(中小企業労働時間適正化促進助成金)
- 第28条(職場意識改善助成金)
- 第29条(iii)
- 第30条
- 第31条
- 第32条
- 第33条
- 第34条
- 第35条
- 第36条
- 第37条
- 第38条
- 第39条
- 第40条
- 第41条
- 第42条
第4章 費用の負担 (第43条~第46条の27)
[編集]- 第43条(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
- 第44条(事業主からの費用徴収)
- 第44条の2(一部負担金)
- 第45条(費用の納付)
- 第46条(公示送達の方法)
- 第46条の2
- 第46条の3
- 第46条の4
- 第46条の5
- 第46条の6
- 第46条の7
- 第46条の8
- 第46条の9
- 第46条の10
- 第46条の11
- 第46条の12
- 第46条の13
- 第46条の14
- 第46条の15
- 第46条の16(特別加入者の範囲)
- 第46条の17
- 第46条の18
- 第46条の19(中小事業主等の特別加入)
- 第46条の20
- 第46条の21
- 第46条の22
- 第46条の22の2(一人親方等の特別加入)
- 第46条の23
- 第46条の24
- 第46条の25
- 第46条の25の2(海外派遣者の特別加入)
- 第46条の25の3
- 第46条の25の4
- 第46条の26(特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定)
- 第46条の27(特別加入者に係る保険給付の請求等)
第5章 雑則 (第47条~第54条)
[編集]外部リンク
[編集]- 労働者災害補償保険法施行規則(e-Gov法令検索)