コンテンツにスキップ

労働者災害補償保険法施行規則

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法労働者災害補償保険法労働者災害補償保険法施行令労働者災害補償保険法施行規則

労働者災害補償保険法施行規則(最終改正:平成二〇年三月三一日厚生労働省令第七八号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア労働者災害補償保険法施行規則の記事があります。

第1章 総則 (第1条~第3条)

[編集]
第1条(事務の所轄)
第2条(一括有期事業に係る事務の所轄)
第3条(事業主の代理人)

第2章 削除 (第4条~第5条)

[編集]
第4条
第5条

第3章 保険給付

[編集]

第1節 通則 (第6条~第11条の3)

[編集]
第6条(法第7条第2項第二号 の厚生労働省令で定める就業の場所)
第7条(法第7条第2項第三号 の厚生労働省令で定める要件)
第8条(日常生活上必要な行為)
第9条(給付基礎日額の特例)
第9条の2(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)
第9条の3(年齢階層)
第9条の4(最低限度額及び最高限度額の算定方法等)
第9条の5(年金たる保険給付等に係る平均給与額の算定)
第10条(未支給の保険給付)
第10条の2(過誤払による返還金債権への充当)
第11条(療養の給付の方法等)
第11条の2(療養の費用を支給する場合)
第11条の3(二次健康診断等給付の方法等)

第2節 業務災害に関する保険給付 (第12条~第18条の3の5)

[編集]
第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)
第12条の2(療養補償給付たる療養の費用の請求)
第12条の3(傷病補償年金の受給権者の療養補償給付の請求)
第12条の4(休業補償給付を行わない場合)
第13条(休業補償給付の請求)
第14条(障害等級等)
第14条の2(障害補償給付の請求)
第14条の3(障害補償給付の変更)
第14条の4(遺族補償給付等に係る生計維持の認定)
第15条(遺族補償年金を受ける遺族の障害の状態)
第15条の2(遺族補償年金の請求)
第15条の3
第15条の4
第15条の5(請求等についての代表者)
第15条の6(所在不明による支給停止の申請)
第15条の7(所在不明による支給停止の解除の申請)
第16条(遺族補償一時金の請求)
第17条(葬祭料の額)
第17条の2(葬祭料の請求)
第18条(傷病等級)
第18条の2(傷病補償年金の支給の決定等)
第18条の3(傷病補償年金の変更)
第18条の3の2(介護補償給付に係る障害の程度)
第18条の3の3(法第12条の8第4項第二号 の厚生労働大臣が定める施設)
第18条の3の4(介護補償給付の額)
第18条の3の5(介護補償給付の請求)

第3節 通勤災害に関する保険給付 (第18条の4~第18条の19)

[編集]
第18条の4(通勤による疾病の範囲)
第18条の5(療養給付たる療養の給付の請求)
第18条の6(療養給付たる療養の費用の請求)
第18条の6の2(休業給付を行わない場合)
第18条の7(休業給付の請求)
第18条の8(障害給付の請求等)
第18条の9(遺族年金の請求等)
第18条の10(遺族一時金の請求)
第18条の11(葬祭給付の額)
第18条の12(葬祭給付の請求)
第18条の13(傷病年金)
第18条の14(介護給付の額)
第18条の15(介護給付の請求)
第18条の16(二次健康診断等給付に係る検査)
第18条の17(二次健康診断の結果の提出)
第18条の18(二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第18条の19(二次健康診断等給付の請求)

第4節 保険給付に関する通知、届出等 (第19条~第42条)

[編集]
第19条(保険給付に関する処分の通知等)
第19条の2(休業補償給付又は休業給付の受給者の傷病の状態等に関する報告)
第20条(年金証書)
第20条の2
第20条の3
第21条(年金たる保険給付の受給権者の定期報告)
第21条の2(年金たる保険給付の受給権者の届出)
第21条の3(年金たる保険給付の払渡希望金融機関等の変更の届出)
第22条(第三者の行為による災害についての届出)
第23条(事業主の助力等)
第23条の2(事業主の意見申出)
第24条(法第29条第1項第三号 に掲げる事業)
第25条(労働時間等設定改善推進助成金)
第26条(短時間労働者均衡待遇推進等助成金)
第27条(中小企業労働時間適正化促進助成金)
第28条(職場意識改善助成金)
第29条(iii)
第30条
第31条
第32条
第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
第38条
第39条
第40条
第41条
第42条

第4章 費用の負担 (第43条~第46条の27)

[編集]
第43条(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
第44条(事業主からの費用徴収)
第44条の2(一部負担金)
第45条(費用の納付)
第46条(公示送達の方法)
第46条の2
第46条の3
第46条の4
第46条の5
第46条の6
第46条の7
第46条の8
第46条の9
第46条の10
第46条の11
第46条の12
第46条の13
第46条の14
第46条の15
第46条の16(特別加入者の範囲)
第46条の17
第46条の18
第46条の19(中小事業主等の特別加入)
第46条の20
第46条の21
第46条の22
第46条の22の2(一人親方等の特別加入)
第46条の23
第46条の24
第46条の25
第46条の25の2(海外派遣者の特別加入)
第46条の25の3
第46条の25の4
第46条の26(特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定)
第46条の27(特別加入者に係る保険給付の請求等)

第5章 雑則 (第47条~第54条)

[編集]
第47条
第48条
第49条(法令の要旨等の周知)
第50条
第51条(書類の保存義務)
第51条の2(報告命令等)
第52条
第53条
第54条

外部リンク

[編集]
このページ「労働者災害補償保険法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。