労働者災害補償保険法第12条の2の2
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条文
[編集]- 第12条の2の2
- 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
- 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消(名古屋高等裁判所判決平成15年07月08日)
- 労働者の自殺について、故意性を否認した案件
- 加重,過密な業務等による心身的負荷は,亡A(労働者)に対し,社会通念上,うつ病の発症だけではなく増悪においても,一定程度以上の危険性を有するものであったと認められるから,業務と本件うつ病の発症との間には相当因果関係を肯定することができ,本件自殺は,本件うつ病の症状として発現したものであるから,労災保険法12条の2の2第1項の「故意」には該当しない。
- 本件うつ病の発症とそれに基づく本件自殺には業務起因性が認められるので,これを否定した本件処分(遺族補償年金等不支給処分)は違法といわざるをえない。
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