労働者災害補償保険法第12条の2の2
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条文
[編集]- 第12条の2の2
- 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
- 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 豊田労基署長遺族補償年金等不支給処分取消( 名古屋高等裁判所 平成15年07月08日)
- [](最高裁判例 )