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労働者災害補償保険法第12条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【過誤払い給付の取扱い】

第12条の2  
年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき保険給付があるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該保険給付の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第12条
【過払い給付の取扱い】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
第12条の2の2
【不法原因による保険給付の不支給・制限】
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