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労働者災害補償保険法第12条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【保険給付に関する届出義務】

第12条の7  
保険給付を受ける権利を有する者は、厚生労働省令で定めるところにより、政府に対して、保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める事項を届け出、又は保険給付に関し必要な厚生労働省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第12条の6
【保険給付に対する非課税】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
第12条の8
【業務災害に関する保険給付】
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