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労働者災害補償保険法第12条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働者災害補償保険法

条文

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【保険給付に対する非課税】

第12条の6  
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働者災害補償保険法第12条の5
【保険給付を受ける権利とその処分の可否】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
労働者災害補償保険法第12条の7
【保険給付に関する届出義務】
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