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労働者災害補償保険法第12条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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第12条の6  
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として課することはできない。

解説

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参照条文

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判例

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  • [](最高裁判例 )


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