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労働者災害補償保険法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【政府の管掌】

第2条  
労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
【趣旨・目的】
労働者災害補償保険法
第1章 総則
次条:
第2条の2
【事業の範囲】
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