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労働者災害補償保険法 (前)(次)
- 第2条の2
- 労働者災害補償保険は、第1条の目的を達成するため、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。
参照条文[編集]
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