労働者災害補償保険法第35条
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条文
[編集]【特別加入者の団体に対する本法の適用】
- 第35条
- 第33条第3号に掲げる者の団体又は同条第5号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第3号に掲げる者及びその者に係る同条第4号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第5号に掲げる者の業務災害及び通勤災害(これらの者のうち、住居と就業の場所との間の往復の状況等を考慮して厚生労働省令で定める者にあつては、業務災害に限る。)に関してこの保険の適用を受けることにつき申請をし、政府の承認があつたときは、第3章第1節から第3節まで【第1節、第2節、第3節】(当該厚生労働省令で定める者にあつては、同章 第1節及び第2節)、第3章の2及び徴収法第2章から第6章までの規定【第2章、第3章、第4章、第5章、第6章】の適用については、次に定めるところによる。
- 当該団体は、第3条第1項の適用事業及びその事業主とみなす。
- 当該承認があつた日は、前号の適用事業が開始された日とみなす。
- 当該団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者は、第1号の適用事業に使用される労働者とみなす。
- 当該団体の解散は、事業の廃止とみなす。
- 前条第1項第2号の規定は、第33条第3号から第5号までに掲げる者に係る業務災害に関する保険給付の事由について準用する。この場合において同条第5号に掲げる者に関しては、前条第1項第2号中「業務上」とあるのは「当該作業により」と、「当該事業」とあるのは「当該作業」と読み替えるものとする。
- 第33条第3号から第5号までに掲げる者の給付基礎日額は、当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める額とする。
- 第33条第3号から第5号までに掲げる者の事故が、徴収法第10条第2項第3号の第二種特別加入保険料が滞納されている期間中に生じたものであるときは、政府は、当該事故に係る保険給付の全部又は一部を行わないことができる。
- 一の団体に係る第33条第3号から第5号までに掲げる者として前項第3号の規定により労働者とみなされている者は、同一の種類の事業又は同一の種類の作業に関しては、他の団体に関し重ねて同号の規定により労働者とみなされることはない。
- 第1項の団体は、同項の承認があつた後においても、政府の承認を受けて、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
- 政府は、第1項の団体がこの法律若しくは徴収法 又はこれらの法律に基づく厚生労働省令の規定に違反したときは、当該団体についての保険関係を消滅させることができる。
- 第33条第3号から第5号までに掲げる者の保険給付を受ける権利は、同条第3号又は第5号に掲げる者が第1項の団体から脱退することによつて変更されない。同条第3号から第5号までに掲げる者がこれらの規定に掲げる者でなくなつたことによつても、同様とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]労働者災害補償保険法第33条第3号から第5号までに掲げる者
- 第3号に掲げる者
- 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
- 厚生労働省令「労働者災害補償保険法施行規則第46条の17」
- 主に労働者を使用しないいわゆる「一人親方」等が従事する、災害リスクが高い特定業種をカテゴライズする。
- 厚生労働省令「労働者災害補償保険法施行規則第46条の17」
- 厚生労働省令で定める種類の事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者
- 第4号に掲げる者
- 前号(第3号)の者が行う事業に従事する者
- 第5号に掲げる者
- 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
- 厚生労働省令「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18」
- 農業等におけるリスク作業、公的訓練・家内労働・他の省令指定業務等、従来労災の枠組みに入らなかった災害の危険が顕著で社会的保護が必要な特定作業・事業をカテゴライズする。
- 厚生労働省令「労働者災害補償保険法施行規則第46条の18」
- 厚生労働省令で定める種類の作業に従事する者
判例
[編集]- 労働者災害補償認定及裁決取消請求(最高裁判決昭和35年11月01日)労働者災害補償保険法第19条,労働者災害補償保険法第施行規則1条
- 労働者災害補償保険法第19条に基き保険給付を制限することは労働基準監督署長の専権か。
- 保険加入者に労働者災害補償保険法第一九条にいう故意または重大な過失があるものとして保険給付の制限を決定することは、労働基準監督署長の専権に属するものではなく、右決定につき不服の申立があるかぎり、上級の審査機関である労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会もまた制限するかどうかおよび制限の範囲につき決定することができる。
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