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労働者災害補償保険法第40条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第40条
第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

改正経緯

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以下の条文から改正。

第38条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する労働保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
  1. 再審査請求がされた日から3箇月を経過しても裁決がないとき。
  2. 再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働者災害補償保険法第39条
【行政不服審査法等の適用除外】
労働者災害補償保険法
第5章 不服申立て及び訴訟
次条:
労働者災害補償保険法第41条
削除
労働者災害補償保険法第42条
【受給権の時効】
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