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労働者災害補償保険法第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【時効】

第42条  
療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、2年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、5年を経過したときは、時効によつて消滅する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第40条
【処分取消の訴】
第41条
削除
労働者災害補償保険法
第6章 雑則
次条:
第43条
【期間の計算】
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