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民法第170条

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法学民事法民法コンメンタール民法第1編 総則 (コンメンタール民法)

条文

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第170条

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改正経緯

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2017年改正により、以下のとおり本条に定められていた職業別の短期消滅時効は廃止された。

(三年の短期消滅時効

第170条
次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
一  医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
二  工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権

前条:
民法第169条
(判決で確定した権利の消滅時効)
民法
第1編 総則

第7章 時効

第3節 消滅時効
次条:
民法第171条
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民法第175条
(物権の創設)