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労働者災害補償保険法第8条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【各一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額】

第8条の4  
前条第1項の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。

 

解説

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参照条文

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前条:
労働者災害補償保険法第8条の3
【年金給付基礎日額】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
労働者災害補償保険法第8条の5
【端数の処理】
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