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労働者災害補償保険法第8条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【端数の処理】

第8条の5  
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
第8条の4
【各一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
第9条
【保険給付の始期・終期及び支給月】
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