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労働者災害補償保険法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第9条  
  1. 年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
  2. 年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
  3. 年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

 

解説

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参照条文

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前条:
第8条の5
【端数の処理】
労働者災害補償保険法
第3章 保険給付
第1節 通則
次条:
第10条
【船舶・航空機受難時の特例】
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