労働関係調整法第11条

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条文[編集]

第11条

斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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判例[編集]

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