労働関係調整法第10条
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条文
[編集]【斡旋員候補者名簿】
- 第10条
- 労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。
解説
[編集]斡旋とは、労働委員会の会長の指名する斡旋員が労使の間に立って双方の主張の要点を確かめ、紛争の解決の方向に歩み寄るよう助言その他の援助活動をすることをいう。
斡旋(あっせん) | 備考 | |
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開始事由(当事者申請) |
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労働委員会側 調整主体 | 斡旋員 | |
解決案の提示 | 提示が必須ではないが「斡旋(あっせん)案」として、しばしば提示され、近年においては調停案同様の役割を果たしている(斡旋の調停化)。
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解決案の受諾 | 任意
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申請後の別の調整方法選択 | 可能
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当事者申請以外の開始 | あり
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参考
[編集]参照条文
[編集]判例
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