労働関係調整法第10条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【斡旋員候補者名簿】

第10条
労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第9条
【届出義務】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第11条
【斡旋員候補者】
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