労働関係調整法第13条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【斡旋員の任務I-斡旋】

第13条
斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第12条
【斡旋員の指名】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第14条
【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
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