労働関係調整法第14条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】

第14条
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第13条
【斡旋員の任務I-斡旋】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第14条の2
【費用弁償】
このページ「労働関係調整法第14条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。