労働関係調整法第14条
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労働関係調整法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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]
第14条
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
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労働関係調整法第14条
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