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コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
- 第14条
- 斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
参照条文[編集]
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労働関係調整法第14条」は、
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