労働関係調整法第14条

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条文[編集]

第14条

斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

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判例[編集]

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