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労働関係調整法第14条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
第14条
斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第13条
【斡旋員の任務I-斡旋】
労働関係調整法
第2章 斡旋
次条:
第14条の2
【費用弁償】
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労働関係調整法第14条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法