労働関係調整法第14条の2
表示
条文
[編集]【費用弁償】
- 第14条の2
- 斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。
解説
[編集]政令で定めるところにより
[編集]- 労働関係調整法施行規則第6条の2
- 労働関係調整法施行規則第6条の3
- 法第14条の2の規定により都道府県労働委員会の斡旋員が弁償を受ける費用の種類、金額及び支給方法は、当該都道府県の条例の定めるところによる。
参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
【費用弁償】
|
|