労働関係調整法第25条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【調停委員会の出席の制限】

第25条
調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第24条
【調停委員会における意見の聴取】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第26条
【調停案の作成・協議】
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