出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【政府の態度】
- 第3条
- 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによつて争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。
このページ「
労働関係調整法第3条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。