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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【仲裁委員会】
第31条
労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第30条
【仲裁の開始】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条の2
【仲裁委員の指名】
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労働関係調整法第31条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
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