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労働関係調整法第30条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【仲裁の開始】

第30条
労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
  1. 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
  2. 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。

解説

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関係法令

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参照条文

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判例

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前条:
第29条
【労働組合法に定める仲裁】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条
【仲裁委員会】
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