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コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法
【仲裁における自主的解決の優越】
- 第35条
- この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の仲裁方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。
参照条文[編集]
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