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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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【優先処理】
第35条の4
中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第35条の3
【緊急調整における中央労働委員会の任務】
労働関係調整法
第4章の2 緊急調整
次条:
第35条の5
【行政不服審査法の適用除外】
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労働関係調整法第35条の4
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法