労働関係調整法第35条の4

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【優先処理】

第35条の4
中央労働委員会は、緊急調整の決定に係る事件については、他のすべての事件に優先してこれを処理しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第35条の3
【緊急調整における中央労働委員会の任務】
労働関係調整法
第4章の2 緊急調整
次条:
第35条の5
【行政不服審査法の適用除外】
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