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労働関係調整法第35条の5
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【行政不服審査法の適用除外】
第35条の4
第35条の2
の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。
解説
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]
行政不服審査法
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第35条の3
【優先処理】
労働関係調整法
第4章の2 緊急調整
次条:
第36条
【安全保持】
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労働関係調整法第35条の5
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法