労働関係調整法第35条の5

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【行政不服審査法の適用除外】

第35条の4
第35条の2の規定により内閣総理大臣がした決定については、審査請求をすることができない。

解説[編集]

行政不服審査法

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第35条の3
【優先処理】
労働関係調整法
第4章の2 緊急調整
次条:
第36条
【安全保持】
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