労働関係調整法第36条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【安全保持】

第36条 
工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第35条
【行政不服審査法の適用除外】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第37条
【予告期間】
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