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労働関係調整法第38条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
条文
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]
【緊急調整中の争議行為の禁止】
第38条
緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から50日間は、争議行為をなすことができない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第37条
【予告期間】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第39条
【予告期間通知違反の罪】
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労働関係調整法第38条
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カテゴリ
:
スタブ 法律
労働関係調整法