労働関係調整法第38条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【緊急調整中の争議行為の禁止】

第38条 
緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から50日間は、争議行為をなすことができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第37条
【予告期間】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第39条
【予告期間通知違反の罪】
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