労働関係調整法第39条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【予告期間通知違反の罪】

第39条 
  1. 第37条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを10万円以下の罰金に処する。
  2. 前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役その他法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者その他業務を執行する役員にこれを適用する。
  3. 一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、10万円を超えることはできない。
  4. 法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。

解説[編集]

第37条に定める予告期間通知に違反して争議行為を行った場合、処罰(刑事罰)される。なお、本条は1項において団体を処罰するとあるが、第2項により団体を代表する者などに適用するとあるので両罰規定ではない。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第38条
【緊急調整中の争議行為の禁止】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第40条
【罰則】
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