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コンメンタール>コンメンタール労働>労働関係調整法 (前)(次)
第5条
- この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。
参照条文[編集]
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