労働関係調整法第5条

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コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文[編集]

【迅速な処理】

第5条  
この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第4条
【自主的解決の努力】
労働関係調整法
第1章 総則
次条:
第6条
【労働争議】
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