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医師法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール医師法

条文

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【応招義務】

第19条  
  1. 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
  2. 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

解説

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参照条文

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外部リンク

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前条:
医師法第18条
【名称独占資格】
医師法
第5章 業務
次条:
医師法第20条
【無診察治療の禁止義務】
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