医師法第4条
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条文
[編集]- 第4条
- 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
- 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
- 罰金以上の刑に処せられた者
- 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
解説
[編集]欠格事由という免許を与えることで社会に害を与えると判断されるものを定めたものである。
参照条文
[編集]- 歯科医師法第4条
- 薬剤師法第4条(相対的欠格事由)
- 保健師助産師看護師法第9条
- 視能訓練士法第4条(欠格事由)
- 診療放射線技師法第4条(欠格事由)
- 臨床検査技師等に関する法律第4条(欠格事由)
- 理学療法士及び作業療法士法第4条(欠格事由)
- 救急救命士法第4条(欠格事由)
- 臨床工学技士法第4条(欠格事由)
- 義肢装具士法第4条(欠格事由)
- 言語聴覚士法第4条(欠格事由)
- あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第3条
- 柔道整復師法第4条(欠格事由)
- 歯科衛生士法第4条
- 歯科技工士法第4条(欠格事由)