医師法第4条

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コンメンタール医師法)(

条文[編集]

第4条  
  1. 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
    1. 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
    3. 罰金以上の刑に処せられた者
    4. 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

解説[編集]

欠格事由という免許を与えることで社会に害を与えると判断されるものを定めたものである。

参照条文[編集]

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