厚生年金保険法施行令第3条の5

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コンメンタールコンメンタール厚生年金保険法施行令)(

条文[編集]

(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

第3条の5  
  1. 法44条第1項 (法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法 等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第三項 、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法附則第九条第四項 において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
    一  法第四十二条 の規定による老齢厚生年金並びに法附則第九条の三第一項 及び第二項 並びに第九条の四第一項 及び第三項 並びに平成六年改正法附則第十八条第二項 及び第三項 、第十九条第二項及び第三項並びに第二十条第二項及び第三項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法附則第八条 の規定による老齢厚生年金を含む。) 当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
    二  法附則第九条の二第一項から第三項までの規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の二第一項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
    三  法附則第九条の三第三項及び第四項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の三第三項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時
    四  法附則第九条の四第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金 法附則第九条の四第四項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過した当時(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
    五  平成六年改正法附則第十九条第四項及び第五項並びに第二十条第四項及び第五項の規定によりその額が計算されている法附則第八条の規定による老齢厚生年金並びに平成六年改正法附則第二十七条第六項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第八条の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が平成六年改正法附則第十九条第一項又は第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 又は平成六年改正法附則第二十七条第九項 (同条第十項 において準用する場合を含む。)若しくは第十一項 (同条第十二項 において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
    六  法附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金 当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 又は法附則第十三条の四第五項 若しくは第六項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
    七  法附則第七条の三第三項及び第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。) 当該老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、法第四十三条第三項 又は法附則第七条の三第五項 若しくは第十三条の四第六項 の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時)
  2. その額の計算について既に法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項 の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
  3. その額の計算について法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたことがある法附則第八条 の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第一項 の規定を適用する場合には、同項 各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第八条 の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第四十四条第一項 の規定の適用を受けたときにおける法附則第八条 の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
  4. 法第五十条の二第一項 に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者と生計を同じくしていた者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のもの及び同項の厚生労働大臣が定める者とする。
  5. 法第四十四条第一項 に規定する配偶者又は子及び法第五十条の二第一項 に規定する配偶者が、当該老齢厚生年金及び障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、法第四十四条第四項第二号 (法第五十条の二第三項 、法附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項、第二十条第三項及び第五項、第二十七条第十三項及び第十四項並びに第三十一条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成六年改正法第三条 の規定による改正前の法附則第九条第四項 において準用する場合を含む。)に該当するものとする。

解説[編集]

  • 法44条(加給年金額)

参照条文[編集]

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