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厚生年金保険法施行令第3条の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(老齢厚生年金等の加給年金額に係る生計維持の認定)

第3条の5  
  1. 法第44条第1項法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成6年法律第95号。以下「平成6年改正法」という。)附則第18条第3項、第19条第3項及び第5項第20条第3項及び第5項第20条の2第3項及び第5項第27条第15項から第17項まで並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する老齢厚生年金の受給権者によつて生計を維持していた配偶者又は子は、当該老齢厚生年金について次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める当時その受給権者と生計を同じくしていた者であつて厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
    1. 法第42条の規定による老齢厚生年金並びに法附則第9条の3第1項及び第2項並びに第9条の4第1項及び第3項並びに平成6年改正法附則第18条第2項及び第3項第19条第2項及び第3項第20条第2項及び第3項並びに第20条の2第2項及び第3項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金(平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第8条の規定による老齢厚生年金を含む。)
      当該老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、法第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時)
    2. 法附則第9条の2第1項から第3項までの規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金
      法附則第9条の2第1項の請求があつた当時(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、法第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時)
    3. 法附則第9条の3第3項及び第4項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金
      法附則第9条の3第3項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時
    4. 法附則第9条の4第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金
      法附則第9条の4第4項の規定による当該老齢厚生年金の額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日(法第14条第2号から第4号までのいずれかに該当するに至つた日にあつては、その日)から起算して1月を経過した当時(当該1月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、法第43条第2項又は第3項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時)
    5. 平成6年改正法附則第19条第4項及び第5項第20条第4項及び第5項並びに第20条の2第4項及び第5項の規定によりその額が計算されている法附則第8条の規定による老齢厚生年金並びに第27条第6項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第8条の規定による老齢厚生年金
      当該老齢厚生年金の受給権者が平成6年改正法附則第19条第1項第20条第1項又は第20条の2第1項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、法第43条第2項又は第3項又は平成6年改正法附則第27条第9項(同条第10項及び第11項において準用する場合を含む。)若しくは第12項(同条第13項及び第14項において準用する場合を含む。)の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時)
    6. 法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金
      当該老齢厚生年金の受給権者が法附則第8条の2各項の表の下欄に掲げる年齢に達した当時(その年齢に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、法第43条第2項又は第3項又は法附則第13条の4第5項若しくは第6項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時)
    7. 法附則第7条の3第3項及び第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(前号に掲げるものを除く。)
      当該老齢厚生年金の受給権者が65歳に達した当時(65歳に達した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240未満であつたときは、法第43条第2項若しくは第3項又は附則第7条の3第5項若しくは第13条の4第6項の規定により当該月数が240以上となるに至つた当時)
  2. その額の計算について既に法第44条第1項の規定の適用を受けたことがあり、かつ、その後再び同項の規定の適用を受けるに至つた老齢厚生年金の受給権者について前項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「その額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける当該老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
  3. その額の計算について法第44条第1項の規定の適用を受けたことがある法附則第8条の規定による老齢厚生年金の受給権者が65歳に達したときに支給する老齢厚生年金について第1項の規定を適用する場合には、同項各号列記以外の部分中「当該老齢厚生年金について」とあるのは「当該老齢厚生年金の受給権者が支給を受けていた法附則第8条の規定による老齢厚生年金の額の計算について初めて法第44条第1項の規定の適用を受けたときにおける法附則第8条の規定による老齢厚生年金について」と、「当時」とあるのは「当時から引き続き」とする。
  4. 法第50条の2第1項に規定する障害厚生年金の受給権者によつて生計を維持している配偶者は、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。
  5. 法第44条第1項に規定する配偶者又は子が、当該老齢厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を将来にわたつて有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第4項第2号法附則第9条の2第3項第9条の3第2項及び第4項(同条第5項においてその例による場合を含む。)並びに第9条の4第3項及び第5項(同条第6項においてその例による場合を含む。)並びに平成6年改正法附則第18条第3項第19条第3項及び第5項第20条第3項及び第5項第20条の2第3項及び第5項第27条第15項から第17項まで並びに第31条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成6年改正法第3条の規定による改正前の法附則第9条第4項において準用する場合を含む。)に該当するものとする。
  6. 法第50条の2第1項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第1項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第4項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第4項において準用する法第44条第4項第2号に該当するものとする。

解説

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参照条文

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  • 法44条(加給年金額)

前条:
第3条の4の2
(公的年金被保険者総数の算定方法)
第3条の4の3
削除
厚生年金保険法施行令
次条:
第3条の5の2
(支給の繰下げの際に加算する額)
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