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厚生年金保険法施行令第3条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額及び標準賞与額に相当する額として政令で定める額)

第3条の6  
  1. 法第46条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額として政令で定める額は、同項に規定する被保険者である日、国会議員若しくは地方公共団体の議会の議員である日又は70歳以上の使用される者である日が属する月(次項において「被保険者等である日が属する月」という。)における次に掲げる額の合計額を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額とする。
    1. 被保険者又は法第27条に規定する70歳以上の使用される者(以下「70歳以上の使用される者」という。)である日のうち最も遅い日における、被保険者の標準報酬月額又は70歳以上の使用される者の法第46条第2項において準用する法第20条第1項に規定する標準報酬月額に相当する額
    2. 国会議員の歳費月額(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号)第1条の規定により受ける歳費月額をいう。)を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
    3. 地方公共団体の議会の議員の地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第1項に規定する議員報酬の月額に相当する額として厚生労働省令で定めるところにより算定した額を、法第20条第1項の規定による標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなして同項の規定を適用した場合における額
  2. 法第46条第1項に規定する標準賞与額に相当する額として政令で定める額は、当該被保険者等である日が属する月以前の1年間の各月における次に掲げる額の各月ごとの合計額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額の総額とする。
    1. 70歳以上の使用される者又は70歳以上の使用される者であつた者の法第46条第2項において準用する法第24条の4第1項に規定する標準賞与額に相当する額
    2. 国会議員又は国会議員であつた者の期末手当(国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2から第11条の4までの規定【国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2第11条の3第11条の4】により受ける期末手当をいう。)の額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額
    3. 地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の議会の議員であつた者の地方自治法第203条第3項に規定する期末手当の額を、法第24条の4第1項の規定による標準賞与額の基礎となる賞与額とみなして同項の規定を適用した場合における額

解説

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参照条文

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  • 法第46条(支給停止)
  • 法第14条(資格喪失の時期)

前条:
第3条の5の2
(支給の繰下げの際に加算する額)
厚生年金保険法施行令
次条:
第3条の6の2
(70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
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