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コンメンタール>コンメンタール厚生年金保険法施行令 (前)(次)
(障害等級)
- 第3条の8
- 法第47条第2項 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令 別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。
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