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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
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(障害等級)
第3条の8
法第47条
第2項に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令 別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については
別表第1
に定めるとおりとする。
解説
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参照条文
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法第47条(障害厚生年金の受給権者)
前条:
第3条の7
(法第46条第7項に規定する政令で定める給付)
厚生年金保険法施行令
次条:
第3条の9
(法第55条第1項に規定する政令で定める程度の障害の状態)
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