厚生年金保険法施行令第3条の8

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条文[編集]

(障害等級)

第3条の8  
法第47条第2項 に規定する障害等級の各級の障害の状態は、一級及び二級についてはそれぞれ国民年金法施行令 別表に定める一級及び二級の障害の状態とし、三級については別表第一に定めるとおりとする。


解説[編集]

  • 法第47条(障害厚生年金の受給権者)

参照条文[編集]

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