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厚生年金保険法施行令第3条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第46条第7項に規定する政令で定める給付)

第3条の7  
法第46条第7項(法第54条第3項において準用する場合を含む。)に規定する老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるものは、次のとおりとする。ただし、その全額につき支給を停止されている給付を除く。
  1. 老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるもの又は昭和60年改正法附則第12条第1項第4号から第7号までのいずれかに該当する者に支給されるものに限る。)及び障害厚生年金並びに昭和60年改正法第3条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)による老齢年金及び障害年金
    1.の2
    国民年金法による障害基礎年金及び昭和60年改正法第1条の規定による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)による障害年金
  2. 昭和60年改正法第5条の規定による改正前の船員保険法(以下「旧船員保険法」という。)による老齢年金及び障害年金
  3. 国家公務員共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が240以上であるもの又は昭和61年経過措置政令第26条第1号若しくは第2号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和6年国家公務員共済改正法第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「旧国家公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和6年国家公務員共済改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号。以下「旧国の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
  4. 地方公務員等共済組合法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる組合員期間の月数が24以上であるもの又は昭和61年経過措置政令第26条第3号から第5号までに掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに昭和6年地方公務員共済改正法第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法 (第11章を除く。以下「旧地方公務員等共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金並びに昭和6年地方公務員共済改正法第2条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和37年法律第153号。第13章を除く。以下「旧地方の施行法」という。)による年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
  5. 私立学校教職員共済法による退職共済年金(その年金額の計算の基礎となる加入者期間の月数が240以上であるもの、沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和47年政令第18号。以下「沖縄特別措置政令」という。)第64条第3号に規定するもの又は昭和61年経過措置政令第26条第6号に掲げるものに限る。)及び障害共済年金並びに私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和6年法律第16号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(以下「旧私立学校教職員共済組合法」という。)による退職年金、減額退職年金及び障害年金
  6. 移行農林共済年金(平成13年統合法 附則第16条第4項 に規定する移行農林共済年金をいう。以下同じ。)のうち退職共済年金(以下「移行退職共済年金」といい、その年金額の計算の基礎となる旧農林共済組合員期間(平成13年統合法 附則第2条第1項第7号に規定する旧農林共済組合員期間をいう。以下同じ。)の月数が240以上であるもの又は沖縄特別措置政令第64条第4号に規定するものに限る。)及び障害共済年金(以下「移行障害共済年金」という。)並びに特例障害農林年金(平成13年統合法 附則第25条第3項 の規定により同項 に規定する存続組合が支給するものとされた同条第4項第11号に掲げる特例障害農林年金をいう。)並びに移行農林年金(平成13年統合法 附則第16条第6項 に規定する移行農林年金をいう。以下同じ。)のうち退職年金、減額退職年金及び障害年金(以下それぞれ「移行退職年金」、「移行減額退職年金」及び「移行障害年金」という。)
  7. 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
  8. 地方公務員の退職年金に関する条例に基づく年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの(通算退職年金を除く。)
  9. 法附則第28条に規定する共済組合が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
  10. 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号。第5条第11号において「旧執行官法」という。)附則第13条の規定に基づく年金たる給付
  11. 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和25年法律第256号)に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付であつて退職又は障害を支給事由とするもの
  12. 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に基づく障害年金

解説

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参照条文

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前条:
第3条の6の2
(70歳以上の使用される者の標準報酬月額に相当する額等を算定する場合の標準報酬の決定等に関する規定の技術的読替え)
厚生年金保険法施行令
次条:
第3条の8
(障害等級)
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