厚生年金保険法施行規則第20条

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コンメンタール厚生年金保険法施行規則)(

条文[編集]

(被保険者の種別等の変更の届出)

第20条  
  1. 法第27条 の規定による昭和六十年改正法附則第四十六条 に規定する被保険者の種別の変更及び厚生年金基金の加入員であるかないかの区別の変更の届出は、当該事実があつた日から五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによつて行うものとする。
    一  被保険者の氏名及び生年月日
    二  変更前の被保険者の種別又は厚生年金基金の加入員であるかないかの区別、変更後の被保険者の種別又は厚生年金基金の加入員であるかないかの区別及び変更の年月日
    三  事業所の名称及び所在地
  2. 船舶所有者は、被保険者の区別に変更があつたときは、十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
    一  被保険者の氏名及び生年月日
    二  基礎年金番号
    三  変更前の被保険者の区別、変更後の被保険者の区別及び変更の年月日
    四  船舶所有者の氏名及び住所
  3. 前項の届出は、機構に船員保険法施行規則第15条 の規定によつて届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

解説[編集]

  • 法第27条(届出)
  • 船員保険法施行規則第15条(種別の変更)

参照条文[編集]

判例[編集]

  • [](最高裁判例 )[[]],[[]]
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