厚生年金保険法第27条
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条文
[編集](届出)
- 第27条
- 適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(七十歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
解説
[編集]- 第10条
参照条文
[編集]- 厚生年金保険法施行規則第10条の4(七十歳以上の使用される者の要件)
- 厚生年金保険法施行規則第15条の2(七十歳以上の使用される者の該当の届出)
- 厚生年金保険法施行規則第18条(報酬月額の届出)
- 厚生年金保険法施行規則第19条(報酬月額変更の届出)
判例
[編集]- [](最高裁判例 )[[]],[[]]