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厚生年金保険法第27条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(届出)

第27条  
適用事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主(以下単に「事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(被保険者であつた70歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「70歳以上の使用される者」という。)を含む。)の資格の取得及び喪失(70歳以上の使用される者にあつては、厚生労働省令で定める要件に該当するに至つた日及び当該要件に該当しなくなつた日)並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第26条
(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
厚生年金保険法
第2章 被保険者
第4節 届出、記録等
次条:
第28条
(記録)
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