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厚生年金保険法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(年金額)

第43条  
  1. 老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期間の平均標準報酬額(被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率(以下「再評価率」という。)を乗じて得た額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額をいう。第132条第2項並びに附則第17条の6第1項及び第29条第3項を除き、以下同じ。)の1000分の5.481に相当する額に被保険者期間の月数を乗じて得た額とする。
  2. 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。
  3. 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して1月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して1月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

解説

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受給権者がその権利を取得した月
厚生年金保険法第42条
65歳以上となったこと」かつ「老齢基礎年金の受給資格期間」を満たしたこと。

参照条文

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判例

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前条:
第42条
(受給権者)
厚生年金保険法
第3章 保険給付
第2節 老齢厚生年金
次条:
第43条の2
(再評価率の改定等)
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