厚生年金保険法
表示
法学>社会法>厚生年金保険法>コンメンタール厚生年金保険法施行令>コンメンタール厚生年金保険法施行規則
厚生年金保険法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一一一号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第5条)
[編集]第2章 被保険者
[編集]第1節 資格 (第6条~第18条)
[編集]- 第6条(適用事業所)
- 第7条
- 第8条
- 第8条の2
- 第8条の3
- 第9条(被保険者)
- 第10条
- 第11条
- 第12条(適用除外)
- 第13条(資格取得の時期)
- 第14条(資格喪失の時期)
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条(資格の得喪の確認)
第2節 被保険者期間 (第19条~第19条の2)
[編集]第3節 標準報酬月額及び標準賞与額 (第20条~第26条)
[編集]- 第20条(標準報酬月額)
- 第21条(定時決定)
- 第22条(被保険者の資格を取得した際の決定)
- 第23条(改定)
- 第23条の2(育児休業等を終了した際の改定)
- 第24条(報酬月額の算定の特例)
- 第24条の2(船員たる被保険者の標準報酬月額)
- 第24条の3(標準賞与額の決定)
- 第25条(現物給与の価額)
- 第26条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)
第4節 届出、記録等 (第27条~第31条の2)
[編集]第3章 保険給付
[編集]第1節 通則 (第32条~第41条)
[編集]- 第32条(保険給付の種類)
- 第33条(裁定)
- 第34条(調整期間)
- 第35条(端数処理)
- 第36条(年金の支給期間及び支払期月)
- 第37条(未支給の保険給付)
- 第38条(併給の調整)
- 第38条の2(受給権者の申出による支給停止)
- 第39条(年金の支払の調整)
- 第39条の2
- 第40条(損害賠償請求権)
- 第40条の2(不正利得の徴収)
- 第41条(受給権の保護及び公課の禁止)
第2節 老齢厚生年金 (第42条~第46条)
[編集]- 第42条(受給権者)
- 第43条(年金額)
- 第43条の2(再評価率の改定等)
- 第43条の3
- 第43条の4(調整期間における再評価率の改定等の特例)
- 第43条の5
- 第44条(加給年金額)
- 第44条の2(厚生年金基金に関連する特例)
- 第44条の3(支給の繰下げ)
- 第45条(失権)
- 第46条(支給停止)
第3節 障害厚生年金及び障害手当金 (第47条~第57条)
[編集]- 第47条(障害厚生年金の受給権者)
- 第47条の2
- 第47条の3
- 第48条(障害厚生年金の併給の調整)
- 第49条
- 第50条(障害厚生年金の額)
- 第50条の2
- 第51条
- 第52条
- 第52条の2
- 第53条(失権)
- 第54条(支給停止)
- 第54条の2
- 第55条(障害手当金の受給権者)
- 第56条
- 第57条(障害手当金の額)
第4節 遺族厚生年金 (第58条~第72条)
[編集]- 第58条(受給権者)
- 第59条(遺族)
- 第59条の2(死亡の推定)
- 第60条(年金額)
- 第61条
- 第62条
- 第63条(失権)
- 第64条(支給停止)
- 第64条の2
- 第64条の3
- 第65条
- 第65条の2
- 第66条
- 第67条
- 第68条
- 第69条(支給の調整)
- 第70条(情報の提供)
- 第71条
- 第72条
第5節 保険給付の制限 (第73条~第78条の21)
[編集]- 第73条
- 第73条の2
- 第74条
- 第75条
- 第76条
- 第77条
- 第78条
- 第78条の2(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)
- 第78条の3(請求すべき按分割合)
- 第78条の4(当事者等への情報の提供等)
- 第78条の5
- 第78条の6(標準報酬の改定又は決定)
- 第78条の7(記録)
- 第78条の8(通知)
- 第78条の9(省令への委任)
- 第78条の10(老齢厚生年金等の額の改定)
- 第78条の11(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
- 第78条の12(政令への委任)
- 第78条の13(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識)
- 第78条の14(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)
- 第78条の15(記録)
- 第78条の16(通知)
- 第78条の17(省令への委任)
- 第78条の18(老齢厚生年金等の額の改定の特例)
- 第78条の19(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
- 第78条の20(標準報酬改定請求を行う場合の特例)
- 第78条の21(政令への委任)
第4章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置 (第79条~第79条の7)
[編集]- 第79条
- 第79条の2(運用の目的)
- 第79条の3(積立金の運用)
- 第79条の4(運用職員の責務)
- 第79条の5(秘密保持義務)
- 第79条の6(懲戒処分)
- 第79条の7(年金積立金管理運用独立行政法人法 との関係)
第5章 費用の負担 (第80条~第89条)
[編集]- 第80条(国庫負担)
- 第81条(保険料)
- 第81条の2(育児休業期間中の保険料の徴収の特例)
- 第81条の3(免除保険料率の決定等)
- 第82条(保険料の負担及び納付義務)
- 第83条(保険料の納付)
- 第83条の2(口座振替による納付)
- 第84条(保険料の源泉控除)
- 第85条(保険料の繰上徴収)
- 第85条の2(企業年金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)
- 第85条の3(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収)
- 第86条(保険料等の督促及び滞納処分)
- 第87条(延滞金)
- 第88条(先取特権の順位)
- 第89条(徴収に関する通則)
第6章 不服申立て (第90条~第91条の3)
[編集]第7章 雑則 (第92条~第101条)
[編集]- 第92条(時効)
- 第93条(期間の計算)
- 第94条
- 第95条(戸籍事項の無料証明)
- 第96条(受給権者に関する調査)
- 第97条(診断)
- 第98条(届出等)
- 第99条(事業主の事務)
- 第100条(立入検査等)
- 第100条の2(資料の提供)
- 第100条の3(報告)
- 第100条の4(経過措置)
- 第101条(実施規定)
第8章 罰則 (第102条~第105条)
[編集]第9章 厚生年金基金及び企業年金連合会
[編集]第1節 厚生年金基金
[編集]第1款 通則 (第106条~第109条)
[編集]第2款 設立 (第110条~第114条)
[編集]第3款 管理 (第115条~第121条)
[編集]- 第115条(規約)
- 第116条(公告)
- 第117条(代議員会)
- 第118条
- 第119条(役員)
- 第120条(役員の職務)
- 第120条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
- 第120条の3(理事の禁止行為等)
- 第120条の4(理事長の代表権の制限)
- 第121条(基金の役員及び職員の公務員たる性質)
第4款 加入員 (第122条~第129条)
[編集]- 第122条(加入員)
- 第123条(資格取得の時期)
- 第124条(資格喪失の時期)
- 第125条(加入員の資格の得喪に関する特例)
- 第126条(同時に二以上の基金の設立事業所に使用される者等の取扱い)
- 第127条
- 第128条(設立事業所の事業主の届出)
- 第129条(標準給与)
第5款 基金の行う業務 (第130条~第136条の5)
[編集]- 第130条(基金の業務)
- 第130条の2(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
- 第130条の3(年金数理)
- 第131条(老齢年金給付の基準)
- 第132条
- 第133条
- 第133条の2
- 第133条の3(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
- 第134条(裁定)
- 第135条(老齢年金給付の支払期月)
- 第136条(準用規定)
- 第136条の2(年金給付等積立金の積立て)
- 第136条の3(年金給付等積立金の運用)
- 第136条の4(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)
- 第136条の5(行為準則)
第6款 費用の負担 (第137条~第141条)
[編集]第7款 基金間の移行等 (第142条~第144条の4)
[編集]- 第142条(合併)
- 第143条(分割)
- 第144条(設立事業所の増減)
- 第144条の2(基金間の権利義務の移転)
- 第144条の3(他の基金への権利義務の移転及び脱退一時金相当額の移換)
- 第144条の4(政令への委任)
第8款 確定拠出年金への移行等 (第144条の5~第144条の6)
[編集]第9款 解散及び清算 (第145条~第148条)
[編集]- 第145条(解散)
- 第146条(基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅)
- 第146条の2(清算中の基金の能力)
- 第147条(清算人等)
- 第147条の2(清算人の職務及び権限)
- 第147条の3(債権の申出の催告等)
- 第147条の4(期間経過後の債権の申出)
- 第147条の5(準用規定等)
- 第148条(清算に係る報告の徴収等)
第2節 企業年金連合会
[編集]第1款 通則 (第149条~第151条)
[編集]第2款 設立及び管理 (第152条~第158条の5)
[編集]- 第152条(設立の認可等)
- 第153条(規約)
- 第154条(準用規定)
- 第155条(評議員会)
- 第156条
- 第157条(役員)
- 第158条(役員の職務等)
- 第158条の2(理事の義務及び損害賠償責任)
- 第158条の3(理事の禁止行為等)
- 第158条の4(理事長の代表権の制限)
- 第158条の5(会員の資格)
第3款 連合会の行う業務 (第159条~第165条の4)
[編集]- 第159条(連合会の業務)
- 第159条の2(年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)
- 第159条の3(年金数理)
- 第160条(中途脱退者に係る措置)
- 第160条の2
- 第161条(解散基金加入員に係る措置)
- 第162条(障害給付等に係る残余財産の交付)
- 第163条(裁定)
- 第163条の2(老齢年金給付の支給停止)
- 第163条の3
- 第163条の4(第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う老齢年金給付の支給に関する権利義務の変更)
- 第164条(準用規定)
- 第165条(連合会から基金への権利義務の移転及び年金給付等積立金の移換)
- 第165条の2(連合会から確定給付企業年金への年金給付等積立金の移換)
- 第165条の3(連合会から確定拠出年金への年金給付等積立金の移換)
- 第165条の4(政令への委任)
第4款 解散及び清算 (第166条~第168条)
[編集]第3節 雑則 (第169条~第181条)
[編集]- 第169条(不服申立て)
- 第170条(時効)
- 第171条(期間の計算)
- 第172条(戸籍事項の無料証明)
- 第173条(書類等の提出)
- 第173条の2(情報の提供)
- 第174条(準用規定)
- 第175条
- 第176条(届出)
- 第176条の2(年金数理関係書類の年金数理人による確認等)
- 第177条(報告書の提出)
- 第177条の2(業務概況の周知)
- 第178条(報告の徴収等)
- 第178条の2(指定基金による健全化計画の作成)
- 第179条(基金等に対する監督)
- 第180条(権限の委任)
- 第180条の2(政令への委任)
- 第181条(実施規定)
第4節 罰則 (第182条~第188条)
[編集]附則
[編集]- 第1条(施行期日)
- 第2条(厚生年金保険法特例の廃止)
- 第2条の2(適用事業所の範囲の拡大)
- 第3条(被保険者の資格に関する経過措置)
- 第4条
- 第4条の2(被保険者の資格の特例)
- 第4条の3(高齢任意加入被保険者)
- 第4条の4
- 第4条の5
- 第5条(標準報酬に関する経過措置)
- 第6条
- 第6条の2(事業主の届出に関する経過措置)
- 第7条(従前の処分等)
- 第7条の2(組合員又は加入者であつた期間の確認等)
- 第7条の3(老齢厚生年金の支給の繰上げ)
- 第7条の4(繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)
- 第7条の5
- 第7条の6(繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する老齢年金給付の特例)
- 第7条の7
- 第8条(老齢厚生年金の特例)
- 第8条の2(特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
- 第9条(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)
- 第9条の2
- 第9条の3
- 第9条の4
- 第10条
- 第10条の2
- 第11条
- 第11条の2
- 第11条の3
- 第11条の4
- 第11条の5
- 第11条の6
- 第12条
- 第13条
- 第13条の2
- 第13条の3(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)
- 第13条の4(老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)
- 第13条の5
- 第13条の6
- 第13条の7
- 第13条の8
- 第14条(老齢厚生年金の支給要件等の特例)
- 第15条
- 第15条の2
- 第15条の3
- 第16条(加給年金額に関する経過措置)
- 第16条の2 削除
- 第16条の3(障害厚生年金の特例)
- 第16条の4(被保険者等である者に対する老齢厚生年金又は障害厚生年金の取扱い)
- 第17条(併給の調整の特例)
- 第17条の2(遺族厚生年金の額の特例)
- 第17条の3(遺族厚生年金の額の改定の特例)
- 第17条の4(平均標準報酬月額の改定)
- 第17条の5
- 第17条の6
- 第17条の7(年金たる保険給付の額の改定の特例)
- 第17条の8(第一号改定者の特例)
- 第17条の9(対象期間標準報酬総額の計算の特例)
- 第17条の10(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の支給要件等の特例)
- 第17条の11(被扶養配偶者である期間についての特例の規定の適用)
- 第17条の12
- 第17条の13
- 第17条の14(延滞金の割合の特例)
- 第18条(年金保険者たる共済組合等に係る拠出金の納付)
- 第19条
- 第20条
- 第21条(報告等)
- 第22条
- 第23条(政令への委任)
- 第24条(戦時特例)
- 第25条(被保険者の資格等に関する旧法による報告)
- 第26条(従前の保険料)
- 第27条(従前の行為に対する罰則の適用)
- 第28条(指定共済組合の組合員)
- 第28条の2(旧陸軍共済組合等の組合員であつた期間に関する特例)
- 第28条の3(旧共済組合員期間を有する者に対する特例老齢年金の支給)
- 第28条の4(旧共済組合員期間を有する者の遺族に対する特例遺族年金の支給)
- 第29条(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
- 第29条の2(独立行政法人福祉医療機構による債権の管理及び回収の業務等)
- 第29条の3(独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構による福祉施設の運営又は管理)
- 第29条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任等)
- 第30条(過去期間代行給付現価に係る政府の負担)
- 第31条(責任準備金相当額が過大となつた場合における代行保険料率の算定)
- 第32条(解散しようとする基金等に係る老齢年金給付の支給義務の特例)
- 第33条(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の特例)
- 第34条(特定基金が解散する場合における責任準備金相当額の納付の猶予等)
- 第35条
- 第36条(納付の猶予の場合の加算金)
- 第37条(責任準備金相当額の特例の適用を受ける特定基金に対する納付の猶予に関する特例)
- 第38条(特定基金に係る責任準備金相当額等の一部の物納)
- 第39条(事務の委託に関する経過措置)
- 第40条(政令への委任)
附則(昭和六〇年五月一日法律第三四号)
[編集]- 第1条(施行期日)
- 第5条(用語の定義)
- 第39条(第2条の規定の施行に伴う経過措置)
- 第40条
- 第41条(厚生年金保険の適用事業所の経過措置)
- 第42条(厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失の経過措置)
- 第43条(第四種被保険者に関する経過措置)
- 第44条(船員任意継続被保険者に関する経過措置)
- 第45条(第四種被保険者及び船員任意継続被保険者に係る厚生年金保険の被保険者の資格の特例)
- 第46条(厚生年金保険の被保険者の種別の変更)
- 第47条(厚生年金保険の被保険者期間等に関する経過措置)
- 第48条
- 第48条の2(共済組合の組合員又は私学教職員共済制度の加入者であつた期間の確認の特例)
- 第49条(厚生年金保険の標準報酬に関する経過措置)
- 第50条
- 第51条(旧船員保険法による従前の処分)
- 第52条(厚生年金保険の平均標準報酬月額の計算に関する経過措置)
- 第53条
- 第54条(新厚生年金保険法による保険給付の額の改定の特例)
- 第55条(新厚生年金保険法による年金たる保険給付の支払期月の特例)
- 第56条(厚生年金保険の年金たる保険給付に係る併給調整の経過措置)
- 第57条(老齢厚生年金の支給要件の特例)
- 第58条(老齢厚生年金の支給開始年齢等の特例)
- 第59条(老齢厚生年金の額の計算の特例)
- 第60条(老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
- 第61条(中高齢者等に係る老齢厚生年金の加給年金額等の特例)
- 第62条(老齢厚生年金の支給停止の特例)
- 第62条の2
- 第63条(施行日において六十歳以上である者に係る厚生年金保険の年金たる保険給付の特例)
- 第64条(障害厚生年金等の支給要件の特例)
- 第65条
- 第66条(障害厚生年金の支給要件の特例)
- 第67条
- 第68条
- 第69条(障害厚生年金の併給の調整の特例)
- 第70条(障害厚生年金の額の計算の特例)
- 第71条(厚生年金保険の障害手当金の支給要件の特例)
- 第72条(遺族厚生年金の支給要件の特例)
- 第73条(遺族厚生年金の加算の特例)
- 第74条
- 第75条(厚生年金保険の脱退手当金の経過措置)
- 第76条(厚生年金保険の保険給付の制限の特例)
- 第77条(厚生年金保険法による特例遺族年金の支給要件の特例)
- 第78条(旧厚生年金保険法による給付)
- 第78条の2
- 第78条の3
- 第79条(厚生年金保険事業に要する費用の負担の特例)
- 第80条
- 第81条(厚生年金基金の加入員及び代議員等の資格に関する経過措置)
- 第82条(厚生年金基金の老齢年金給付の基準の特例)
- 第83条
- 第83条の2
- 第84条(厚生年金基金の老齢年金給付の費用の負担に関する経過措置)
- 第85条(企業年金連合会への準用)
- 第86条(旧船員保険法による給付)
- 第87条
- 第87条の2
- 第87条の3
- 第88条(船員保険の厚生年金保険への統合に伴う費用負担の特例等)
- 第89条
- 第100条(罰則に関する経過措置)
- 第101条(その他の経過措置の政令への委任)
附則(平成六年一一月九日法律第九五号)
[編集]- 第1条(施行期日等)
- 第2条(検討)
- 第6条(障害基礎年金の支給に関する特例措置)
- 第12条(厚生年金保険の年金たる保険給付の額に関する経過措置)
- 第13条(標準報酬月額に関する経過措置)
- 第14条(障害厚生年金の支給に関する経過措置)
- 第15条(老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)
- 第16条
- 第17条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条(老齢厚生年金の支給停止に関する経過措置)
- 第22条
- 第23条
- 第24条
- 第25条
- 第26条
- 第27条(老齢厚生年金等の受給権者に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例等)
附則(平成一六年六月一一日法律第一〇四号)
[編集]- 第1条(施行期日)
- 第25条(厚生年金保険事業に関する財政の現況及び見通しの作成に関する経過措置)
- 第26条(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)
- 第27条(厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額の計算に関する経過措置)
- 第28条(この項の規定による率の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年)
- 第29条
- 第30条(平成十七年度から平成二十年度までにおける再評価率の改定等に関する経過措置)
- 第31条(再評価率等の改定等の特例)
- 第32条(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担に関する経過措置)
- 第32条の2
- 第32条の3(厚生年金保険の基礎年金拠出金の国庫負担割合の引上げのための措置)
- 第33条(厚生年金保険の保険料に関する経過措置)
- 第34条(育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定に関する経過措置)
- 第35条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例に関する経過措置)
- 第36条(老齢厚生年金の額の計算に関する経過措置)
- 第37条(育児休業等期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)
- 第38条(厚生年金保険法による脱退一時金の額に関する経過措置)
- 第39条(企業年金連合会への移行)
- 第40条(名称の使用制限に関する経過措置)
- 第41条(事業主の届出に関する経過措置)
- 第42条(老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)
- 第43条(老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置)
- 第44条(遺族厚生年金の支給に関する経過措置)
- 第45条
- 第46条(対象となる離婚等)
- 第47条(当事者への情報提供の特例)
- 第48条(標準報酬が改定され、又は決定された者に対する保険給付の特例)
- 第49条(対象となる特定期間)
- 第50条(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例)
- 第51条(平成十二年改正法附則別表第一に規定する率の設定に関する経過措置)
- 第73条(罰則に関する経過措置)
- 第74条(その他の経過措置の政令への委任)