厚生年金保険法第47条の2
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条文
[編集]- 第47条の2
- 疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病に係る初診日において被保険者であつた者であつて、障害認定日において前条第2項に規定する障害等級(以下単に「障害等級」という。)に該当する程度の障害の状態になかつたものが、同日後六十五歳に達する日の前日までの間において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至つたときは、その者は、その期間内に同条第1項の障害厚生年金の支給を請求することができる。
- 前条第1項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
- 第1項の請求があつたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その請求をした者に同項の障害厚生年金を支給する。
解説
[編集]事後重症
(要件)
- 初診日において被保険者である。
- 障害認定日において障害等級1~3級に該当する程度の障害の状態ではない。
- →当該障害にあれば、すでに厚生年金保険法第47条が適用されているか、厚生年金保険法第48条の適用検討に入る
- (期間)障害認定日から65歳に達する日の前日まで
- 当該傷病により障害等級1~3級に該当する程度の障害に至った。
- 第2項 除外条件(保険料納付要件)の適用
(効果)
- 障害厚生年金の支給を請求することができる(請求権⇒正しくは「形成権」を有する)
- 繰上げ支給老齢基礎年金、繰上げ支給老齢厚生年金の受給権者は本請求を行うことはできない。