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厚生年金保険法第73条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【被保険者の受給目的等として生じた障害に対する障害厚生年金等の支給中止】

第73条  
被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。

解説

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参照条文

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前条:
厚生年金保険法第68条
【配偶者ではない受給権者所在不明時の受給停止等の措置】
第69条〜第72条
削除
厚生年金保険法
第3章 保険給付
第5節 保険給付の制限
次条:
厚生年金保険法第73条の2
【被保険者等による不当な原因で生じた障害等に対する障害厚生年金等の支給の制限】
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